「専任の宅地建物取引主任者」 変更届け

2009.05.19
    


昨日の午前中は、「稲沢店」の”専任の宅地建物取引主任者”であった波賀野社員が「須ヶ口店」へと異動したことを受け、その『変更届け』を提出するため「愛知県建設部住宅管理課」および「全日本不動産協会愛知県本部」へ出向きました。 宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により事実発生後30日以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出ることが義務づけられているのです。 昨日は、偶然にも私が手続きをする隣の席で知り合いの社長が手続きをおこなっておられました。この方は、三河地方でアパマンショップを出店しておられる会社の社長さんです。 当社は、県庁や協会に比較的に近いところに位置しますので恵まれていますが、遠方に会社がある業者さんにとっては届け出を出すだけでも大変です・・・・。  写真は、愛知県建設部住宅管理課が入っている愛知県自治センターです。