【不動産豆知識】 「生産緑地」

2009.10.25
    

写真のような標識が立った土地を見かけることがありますよね。この標識が立っている土地は、『生産緑地』の指定を受けた土地なのです。  では、『生産緑地』って何でしょう? ばくっと説明しますね・・・・。 まず、この指定を受けるためには、土地の面積が500㎡(151.25坪)以上あることや、その土地での農業の継続が可能であること等の条件があります。 『生産緑地』の指定を受けると、その土地の「固定資産税」が凄く安くなるのです。 その反面、デメリットもあります。 いったん、指定を受けてしまうと、その土地は農地以外には使用できなくなります。 本人さんが死亡する、もしくは、病気や怪我で農業に従事することができなくならない限り(この場合は医師の診断書が必要となります)、向こう30年間はこの指定を解除することができないのです。 ですから、その土地を駐車場にしたり、アパートを建てたり、土地の有効活用をすることが不可能になってしまうのです。