建設業許可の「金看板」

2021.05.10
    


当社はこの度、愛知県の「建設業許可」を取得しました。

愛知県知事第74334号

今日のテーマは「金看板」ですが、それについて記す前に、どうして当社が建設業の許可申請をしたのかについて触れさせていただきます。


その理由は、勿論メリットがあるから。

当社にとっての主なメリットは以下の2つです。


第一のメリットは、「500万円以上の工事」を請負施工できる ということです。

当社は従来、賃貸物件(アパート・マンション・貸家など)の原状回復工事について、『賃貸管理事業部』 が下請け業者さんの全面的なバックアップに基づいて行なっていました。


しかし、昨年度 『リフォーム事業部』 を創設したことにより自社による直接施工も増え、最近では部屋の間取りや設備面を大きく改修する “リノベーション工事” においても大きな成果が出始めています。

その仕上がり具合や入居者付けのスピードにおいてアパートオーナー様からの評価も上々です。

そんなオーナー様のさらなるご期待に応えるためにも請負可能金額の蓋を取っ払いたいという考えが大きくなったからです。


そして2つ目のメリットは、「対外的な信用度の向上」です。

建設業許可を取得したということは、「経営業務管理責任者」・「専任技術者」・「財産的基盤」などの厳格な要件をクリアし、行政からの “お墨付き” を得たということになりますので、アパートオーナー様を始めとした発注者様からの信用度が増すことは間違いありません。 

そういった理由での許可申請でありました。


4月16日に晴れて承認がなされ、それを受けて発注したのが写真の「金看板」(建設業許可票)です。 「許可されたら直ぐに “金看板” を掲げないとね!」 と言われていたため、許可申請の代行をお願いした司法書士の先生に「金看板」の発注についてもお願いしました。


『建築業法』 の第四十条に 「標識の掲示」 という項目があり、以下のように規定されています。

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。


この条文に基づき、直ちに店頭に掲示をしたのですが、これを見たスタッフの一人が 「あれ、金色? よそは銀色のを飾っていない?」 と、ボソッと言いました。


「確かに、そんな気もするなぁ」 と思いつつGoogleで画像検索をしてみると、金色のものもありますが、その数は銀色のもののほうが圧倒的に多いじゃないですか!!


この「建設業許可票」のことを、一般的に「金看板」と呼びつつも標識の色は金色じゃなくてもOK、エクセルやワードで作ったものを大きくプリントアウトして貼り出しても別に構わないようなんです。


しかし、前述しましたように建設業許可を取得する目的の一つが「対外的な信用度の向上」であるということを鑑みると、やはり “ちゃんとしたもの” を掲げないと駄目ですよね・・・。

本音で言えば「シルバー(銀色看板)のほうが、スタイリッシュだなぁ」と感じる私がいますが、当社は “名実ともの金看板” で行かせてもらいます。


これを契機にアパートオーナー様を始めとしたリフォーム発注者の皆様のご期待に添える、いや、“期待以上”の仕事(施工は勿論、提案内容についても)を提供できますよう、スタッフ一同、尚一層の精進を約束させて頂きます!

今後ともウィズコーポレーションを宜しくお願い致します!!