相続支援コンサルタント[日管協 認定資格]

2021.06.22
    


当社には、『相続支援コンサルタント』という資格を有する者が複数名在籍しております。

相続支援コンサルタントとは、不動産オーナー様等に対し、相続に係わる知識と技能を持って、相続およびこれに関する不動産取引について相談に応じる専門家で、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)の認定資格であります。


今回は、その有資格者の一人でもあります私のほうから『相続対策の必要性』について簡単に記させて頂きます。


相続には、大別すると “3つの問題” についての対策が必要となります。


まず、一つ目が「遺産分割のための対策」です。

読者の皆さんが相続人の立場で考えてみましょう。

お父さんやお母さん、被相続人の方がこの世を去った後、「うちに限って相続トラブルが発生することなど考えられない」・・・ そんなふうに思っておられる方は多いもの。

ですが、いざ分割となると予想していなかった利害の衝突が発生します。

特に、アパートオーナー様や地主様は、その相続財産の多くが不動産であり、分けることが中々難しいという状況にありますので事態を悪化させることに繋がります。ですので「遺言」を残す等、生前の対策が必要になります。



次に二つ目、「相続税の軽減のための対策」です。

相続税について見ると、基礎控除額の4割減(平成25年の税制改正により、相続税の基礎控除額が縮小されました)によって、これまでめぼしい財産が自宅の土地建物程度であるので、相続税なんて自分には関係がない と思っていた人たちにも相続税がかかるようになっています。


例えば、法定相続人が[妻と子供2人]の場合、

2014年までは基礎控除額が8000万円でしたが、2015年以降は4800万になりました。

つまり、相続財産が4800万円を超えると相続税が発生するのです。



そして最後、3つ目は「相続税の支払資金の捻出のための対策」です。

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を「知った日」の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続対策として、生前から納税資金の準備をしておくこと、および、遺産分割協議が難航しないような準備をしておくことが極めて大切です。



如何ですか? 要点のみの記載とさせて頂きましたが、もめないスムーズな相続のためには、上記3つの問題について徹底的な対策を事前に講じておくことが重要なのです。



冒頭の写真は、当社に在籍する『相続支援コンサルタント』有資格者の面々(全6名)です。

ちなみに、私は「上級相続支援コンサルタント」の有資格者なんですよ!

エッヘン!! (^^)v

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