100年に一度を超える大雨をもたらすとされた台風10号は、当初の予想よりも勢力を弱めたため、甚大な被害は回避されました。
しかし、9月は台風最盛期。今後、更なる台風が発生することが見込まれます。
近年、凄まじい勢力の台風が日本列島を襲うこともしばしば。
決して安心することはできません。
一昨年の話になりますが、台風21号、24号と二つの大きな台風が東海地方にも襲来し、当社においても自社所有マンションが甚大な被害を蒙りました。
でも、保険に入っていたお陰で助かりました。
具体的な被害額をあえてここでは記しませんが、「もし保険に入っていなかったら・・・」 と思うと、ぞっとします。
そこで、今回は「火災保険」について触れさせて頂きます。
火災保険は、“自然災害” や “事故” による住宅の損害の多くを補償する住まいの保険です。
しかし、その名称から 「火事だけに適用される保険」 だと勘違いされがちで、被害を受けても申請まで至らないことが殆どという実情があるのです。
台風も自然災害の一つですので、台風によって受けた建物や家財の損害は火災保険で補償されます。
せっかく保険料を支払っているのに、この事を知らずに台風で壊れた屋根や雨どいを自費で修理するのは本当にもったいないことです。
では、その 「補償内容」 についてです。
加入している火災保険によって補償内容は異なりますが、台風被害に適用される主な補償の種類としては、①風災補償 ②水災補償 ③落雷補償 があります。
それぞれについて、簡単に触れてみます。
まず、【風災補償】から。
経年劣化による「雨漏り」は一般的に補償を受けることができませんが、その原因が “風災” であれば「雨漏り」にも補償が適用されるのです。
近年の火災保険商品には、「風災」も基本内容に含まれていることが多いはずですので、念のためにご自身が加入している火災保険の契約内容を確認してみて下さい。
また、1998年より前に締結した火災保険ですと、損害が20万円以下だと保険金が支払われない可能性もありますので、この点も併せて確認してみて下さい。
次に【水災補償】について。
最近は局地的な集中豪雨に見舞われ、大きな洪水が発生するケースが散見されます。一般的に、①「建物の協定再調達価格の30%以上の損害が生じた場合」か ②「居住部分が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水による損害」には水災補償が適用されます。
また、この場合も1998年以前の契約では水災が補償されないものや、補償はされても損害額の7割までしか保険金が下りないものもありますので、この点も確認をされておくことをお勧めします。
最後に【落雷補償】です。
これについては、殆どの火災保険商品の基本内容に含まれています。
落雷によって、建物のみならず、過電流によって室内の電化製品がダメージを蒙った場合も、申請をすれば保険金が下りてきます。これも知らないと損をしてしまいますので忘れないようにして下さい。
兎にも角にも、“備えあれば憂いなし” です。
これを機に、ご自身が加入中の火災保険の内容を確認してみて下さい。
そして、万が一「火災保険に加入していない」という場合は、一刻も早く加入されることをお勧め致します。
このコロナ禍において、台風や集中豪雨等による自然災害がこれ以上生じないことを願うばかりです。
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