【不動産豆知識】 「基準地価」と「公示価格」

2009.09.19
    

昨日の日経新聞朝刊に2009年の『基準地価』が掲載されていました。 名古屋圏の住宅地は4.2%のマイナスで3年ぶりの下落、商業地では7.3%のマイナスで4年ぶりの下落です。昨年秋以降の景気悪化を受け、地価の低迷傾向が鮮明になってきています。 今年度の税制改正で「平成21・22年に取得した土地の譲渡益1000万円控除(※)」というものもありますし、空前の低金利の今は、土地の購入をお考えの方にとっては絶好のチャンスといえます。
   

さて、土地の価格を表すものとして、この『基準地価』以外にも『公示価格』という言葉を聞いたことがありますよね。 では、『基準地価』と『公示価格』の違いは何でしょう?それを以下に記します。
 

『基準地価』
 ・「7月1日時点」の土地の正常価格(現実的な市場価格)
 ・「都道府県」が9月下旬に公表
『公示価格』
 ・「1月1日時点」の土地の正常価格(現実的な市場価格)
 ・「国土交通省」が3月下旬に公表
尚、調査方法については、双方ほぼ同じです。 また、『公示価格』は、『相続税路線価』(公示価格の8割)や『固定資産税路線価』(公示価格の7割)の算出基準ともなる価格です。
地価はよく、「一物四価」と呼ばれますが、この『公示価格』・『相続税路線価』・『固定資産税路線価』に実際の取引で成立した価格である『実勢価格』を加えたものが、この四価にあたります。
(※)①個人事業者・法人が平成21・22年の2年間に新たに土地を取得し、②その土地を5年を超えて保有したものを譲渡した場合、 → 譲渡所得から1000万円を控除する