【不動産豆知識】農地転用

2009.10.18
    

おはようございます。本日は、「宅地建物取引主任者」の資格試験が行なわれます。当社からも複数名が受験をしますが、果たしてどんな結果となるやら・・・・・。健闘を祈りたいと思います。  さて、この宅建試験に毎年1問は必ずと言っていいほど出題されるのが『農地法』。 そこで今日は、試験にもよく出題される「農地転用」について触れてみます。
 

「農地転用」とは、農地を「住宅用地」・「駐車場」・「資材置き場」等、農地以外の用途に変更することをいいます。 『農地法』により、農地を転用する場合は、原則、4ヘクタールまでは「都道府県知事」の”許可”が、4ヘクタールを超える面積の場合は「農林水産大臣」の”許可”が必要となります。 現状、耕作がなされていないような土地であっても、地目が「農地」であれば「農地」として取り扱われますし、逆に、地目が「農地」になっていなくても、肥培管理がされているようであれば「農地」とみなされます。 もし、『許可』を得ることなく転用した場合は、権利取得の効力も生じませんし、仮に造成工事を途中まで行なったとしても工事の中止、原状回復の命令が都道府県知事(農林水産大臣)から発せられます。 これに従わないような場合は、懲役3年または300万円以下の罰金が科せられることにもなります。 なお、市街化区域内(※)の農地については、「農業委員会(※)」に”届出”をするだけで転用が可能です。 
 

(※)市街化区域:都市計画法に定める都市計画区域内のうち、既に市街地を形成している区域、および、おおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。もう少し分かり易く言うのであれば、「すでに”市街地”になっている地域」や「これから積極的に”市街地”を作っていこうとする地域」は、これにあたります。
(※)農業委員会:市町村に設置されている行政委員会。農業生産力の向上と農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与することを目的としています。