日管協預り金保証制度

2020.10.02
    


今回は、当社が加盟しております「公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(通称:日管協)の『預り金保証制度』について記させて頂きます。


新型コロナウイルスが全国に蔓延し、先行き不透明な状況が続いています。経済活動が制限され、不景気で倒産する会社も増えています。


アパートオーナー様の中には、

管理会社の経営状態は大丈夫だろうか・・・ 

集金家賃や敷金を預けたまま管理会社が倒産したらどうしよう・・・ 

★安心できる管理会社の証があればなぁ・・・ 

★管理料だけで管理会社を選んでいいのだろうか・・・ 等々

そんな不安を抱いておられる方もいらっしゃることかと思います。


それを払拭させてくれるのが、この制度です。

管理会社がこの制度に加入をしていれば、万が一の「倒産」があった場合でも、一定額を限度として預り金の保証弁済がなされます。


当然、制度を運営する側も大金を保証するわけですから、どの管理会社でもOKという訳にはいきません。

年に一度、有識者等で構成された第三者機関による加入審査(決算書等の精査)を通過し、健全経営の格付けがなされるのです。


要は、健全経営を行なう優良企業としての “信用・信頼の証” が、この『日管協預り金保証制度』という訳です。


でも、でも・・・

当社の場合は、そもそも「敷金」(保証金)を預かっていません

入居者から入金がなされると、すぐさまそれをオーナー様の口座に送金していますので、一時的にお金を預かることはあっても、基本的には「預かっていない」のです。

その観点からすると、当社にはこの制度自体に加入する必要はないと言えます。

しかし、私が2年前まで7年間、同協会の「東海ブロック長」および「本部理事」を務めていた関係もあり、加入をしているという訳です。


当社のようなケースは稀で、多くの管理会社はオーナー様の敷金(保証金)を入居者が退去するまで預かっており、一部の会社においてはそのお金を会社の “運転資金” として回しているのも事実です。これは、とても危険なことだと思います。


7月27日付のブログ記事で、『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』が成立した旨の内容を記させて頂きましたが、今後、法律が施行すると、賃貸住宅管理業者には財産の “分別管理” が義務化され、「預り金の適切な管理・保全」の重要性が一層高まっていくことでしょう。


写真は、最近届いたばかりの加入者証。

レーティングAAA」

制度への加入以来、9年続けての「トリプルA」です。(^^)v


愛知県西尾張地域において賃貸物件をお持ちのオーナーの皆様、

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