5月21日より、「裁判員制度」が始まりました。昨日、この件に関して社内で話題となっていましたので、今日は、この「裁判員制度」について触れてみます。 初年度(平成21年度)の裁判員候補者には、昨年11月に最高裁より封書(裁判員候補者名簿記載通知)が送られています。私の知り合いの家族の方にも、これが届きました。 昨年これが来なくて「ほっ」とされた方も多いことかと思います。私自身もその内の一人です。しかしながら、決して安心はできないのです。来年(平成22年度)の候補者については、今年の11月頃に、同じような形で通知が来るのです。仮に、裁判員になってしまった場合に”拘束”される期間は、大概は3日以内ということでありますが、中には5日を超える場合もあるようです。 もし、呼び出しを無視した場合には、10万円以下の過料(行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰)に処せられることがあるとのこと。 こんな大変な思いをしてまで、なぜ「裁判員制度」を始めることになったんでしょう? これに対し、当社の顧問弁護士の先生のお一人は次のような3つの回答を述べておられました。〔①刑事裁判を国民に分かりやすく納得できるものにする。 ②裁判をスピードアップする。③この制度を導入することによって、裁判全体に対する国民の理解が深まり、司法がより身近なものとして信頼も一層高まる。〕 しかし、どうでしょう。この程度のメリットであれば、デメリットのほうがはるかに多いような気がしてなりません。 諸外国が採用している制度だからといって日本がそれを真似る必要があるのでしょうか。私は、こんな重大なことを”素人”に委ねるのは如何なものか・・・・と思います。人によって物事の判断基準は違うでしょうし(この面では、裁判官同士でも同じですが・・・・)、裁判員として選ばれた人たち全てが”人を裁く”に値する「見識」や「人格」を持ち合わせているとは到底思えません。仮に、私が有力国会議員であるならば是が非でも「撤廃」に向けて働きかけたいようなおかしな制度だと思います。 尚、写真は5月21日付けの「中日新聞」および「日本経済新聞」の朝刊記事です。
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