11、売買代金の受領と引渡し

2023.06.17
    

物件の引渡しと同時に買主より売買代金の支払われます。

売買代金は高額になる為、ほとんどの場合、引渡しは買主の口座が

ある金融機関で行います。

もちろん買主様がローンを組む場合は、その金融機関で行います。

売買代金以外にも公租公課(固定資産税等)も日割りで清算します。

固定資産税等は愛知県の場合、1月1日所有者に4月1日を起算日にして

1年分の請求書が届きます。

あくまでも支払い義務者は1月1日所有者となるため、

4月1日~引渡日の前日までを売主様の負担、引渡日以降を買主の負担として

日割り計算し、買主より清算金として支払っていただきます。

マンションの場合、管理費や修繕積立金も月の途中であれば、

日割りで清算金を支払っていただきます。

物件の引き渡しには、鍵だけでなく建築時や購入時の資料なども

買主へ引き渡します。

測量した場合は、測量図もあわせてお渡しします。

登記手続きは司法書士に依頼します。

借入もなければ売主様の費用負担は1万円程度です。

売買の場合は買主の登記費用負担が大きいため、ほとんどの場合、

買主の指定の司法書士に依頼しています。