7、売却活動の経過報告と購入申込み

2023.06.21
    

専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上の書面(メール含む)による定期報告が義務付けられていますので、売却活動についてご報告させて頂きます。

定期報告は集客状況や広告の実施状況など、実際に購入希望者との商談内容などを報告します。

あわせて、販売方法の見直しやご提案など早期成約に向けたアドバイスを行います。

結果として、購入希望者が見つかると購入申込書をご記入いただきます。

購入申込書には、契約の諸条件を記入していただきますので、場合によっては価格交渉や受渡期日の相談、設備の撤去や譲渡に関する交渉が入る場合があります。

諸条件に合意頂ければ、契約書の作成となります。条件交渉は必ずしも全てを承諾する必要はありません。条件によっては売主側から妥協案を提示していただくことも可能です。

売主も買主も同等な立場での契約です。両者が納得できる契約の為に仲介業者がありますので、しっかりと意思表示してください。