昨日、土地の有効活用として海部郡甚目寺町内にアパートを建築される予定のM様と甚目寺町との「官民立会」(官有地と民有地の接する境界、官民境界を確定させる作業)が行われました。 町職員の方と測量士の方、それに、隣接地の所有者の方にも立ち会ってもらいました。私と建設会社担当者もそれに同席しました。 今回の活用対象地が、「赤道}(あかみち)に接している等の理由で、これをやらねばならない訳です。 そこで今日は、一般の方には聞きなれない「赤道」(あかみち)について簡単に説明させて頂きます。
「赤道」を理解するには、まず、『道路法』でいう「道路」についての説明からさせてもらわねばなりません。 『道路法』でいう「道路」とは、基本的には、幅員4メートル以上か、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が指定する「6m道路区域」内にあっては6メートル以上の道。また、昭和25年11月に建築基準法が施行された段階ですでに存在した幅員4メートル未満の道(これを”みなし道路”とか、”2項道路”といいます)をさします。
「赤道」とは、これら道路法上の道路以外の道路、「道路法の認定外道路」のことをいうのです。 法務局にある「公図」上に赤く塗られていたところからこの名前があります。 これは、市町村道のいずれにも該当しない道で地番がついていません。 昔から集落の人が自然に利用していた道で、原則的には国の所有地ということになります。
参考までに、「青道」(あおみち)と呼ばれるものもありますが、これは、『河川法』の適用・準用がない「水路」のことをいいます。 なお、「赤道」は「赤線」、「青道」は「青線」と呼ぶこともあります。
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