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相続した土地を国庫に帰属することが可能になります。
所有者不明土地の発生を防止するため、4月27日から新制度がスタートしました。
近年、都市部への人口集中や全国的な人口減少、高齢化などから
地方の郊外では土地利用のニーズが低下しています。
そのため、地方の郊外にある土地や農地などは、売却したくても
出来ず、寄付しようとしても「利用価値がないためタダでもいらない」
と言われることがあります。
しかし土地は物とは違い捨てることができません。
またほっておいても固定資産税はかかりますし、近隣に住人がいる地域
ですと、定期的な草刈りなど手入れも必要になります。相続しても
売れなければ、自分で管理するしかありませんが、管理が出来ずに
長年放置され、その後、更に相続が発生したりすると、相続関係者が
複数になり、所有者が特定できない「所有者不明土地」になることに
つながります。
所有者を探すには多くの時間と労力がかかり、公共事業や
復旧・復興事業、取引や土地の利活用の妨げになってしまい、
隣接する土地にも悪影響が発生することもあります。
そこで、4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行となりました。
一言でいうと「いらない土地を国にあげることができる制度」です。
取得した土地が一定の条件に当てはまる場合、その土地を取得した
相続人が国に対して申請して承認されれば、10年分の土地管理費相当額を
払って、いらない土地を国に引き取ってもらうことができます。
この制度を利用するメリットは次の2つがあります。
①いらない特定の土地だけを手放すことができる
これまでであれば、土地を相続しない場合は、相続放棄をして、
相続するすべての資産を放棄するしかありませんでしたが、
新制度ではいらない土地だけを手放すことができ、負担になる
土地の管理やコストだけを省くことができます。
②引き取り先を自分で探す必要がない
相続した土地の購入先を探すため、不動産会社を回って買主を
探す必要がありません。売れなくて困ってしまうような土地も
この制度を利用すれば、手間なく手放すことができます。
この制度の申請は、相続によって土地の全部または一部を取得した
相続人が行うことができ、制度の開始前に土地を相続した人も
申請可能です。
ただし、管理や処分するのに過大な費用や労力が必要と判断された土地は
対象外となります。
他にも土壌汚染がある土地や境界が明らかでない土地、担保権など
権利が設定されている土地も対象外となります。
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