ホーム WIZCO不動産売買ブログ 2022年12月末、全国の生産緑地の約9割が「特定生産緑地」に指定
「生産緑地」とは、市街化区域の農地で、一定の条件を満たす農地
(500㎡以上の一団の農地や公共施設等の敷地として適する、
農林業の継続が可能など)を市町村が指定し、農業を継続する
ことを条件に、固定資産税が農地課税(生産緑地以外は宅地並み
課税)に優遇したり、相続税の納税猶予制度が適用される制度です。
生産緑地は30年間指定されますが、解除後は市町村に買取りを
申出することができます。市町村が買取りに応じられない場合、
生産緑地の指定を解除し、普通に売買が出来るようになるわけです。
1991年に生産緑地法の改正を受けて、市街化区域の土地所有者が
「生産緑地」の指定を受けたため、期限となる30年後の2022年に
大量の生産緑地が指定を解除され、市場に一斉に供給されることで、
土地価格の値下がりが起こるのではと問題になった「2022年問題」
でしたが、以前のコラムでもお話ししたように、2017年に法改正が
行われ、そのまま農業を希望される場合10年の延長が可能になりました。
これが「特定生産緑地」となります。1992年に定められた
生産緑地9,273haのうち、89.3%にあたる8,282haが「特定生産緑地」
に指定されました。
指定された所有者は相続等が発生し、農業が継続できなくなる
場合を除き、生産緑地の税制優遇が10年間受けられる事になります。
指定されなかった生産緑地991haについては、いつでも買取り申出が
出来るようになりますが、税制優遇が得られなくなり、固定資産税等は
宅地並み課税となります。
「2022年問題」の時よりは、約10分の1にはなりますが、
市場に供給されそうです。
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