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13、確定申告
不動産を売却した場合、確定申告が必要になる場合があります。売却したことで利益が発生するか喪失が発生するかで変わってきます。不動産を売却した場合、譲渡所得税に分類されます。これは給与所得とは分離して課税されるため、会社で年末調整されている方でも確定申告が必要になります。
不動産売却の利益(譲渡所得)は下記の式で計算されます。
売却金額 - 取得価格(不明の場合は売却価格の5%)- 売却に係った費用 = 譲渡所得
〇売却によって利益が発生した場合
譲渡所得税が課税されるため確定申告が必要になります。譲渡所得税には所有期間によって税率が変わり、5年超の長期譲渡所得の場合「所得税15.315%+住民税5%」5年以下の短期譲渡所得の場合「所得税30.63%+住民税9%」が課税されます。
ただし、「3000万円の特別控除」や「所有期間10年以上の税率軽減」などの特別控除が適用される場合もあるので、期日までに確定申告をしてください。
〇売却によって損失が発生した場合
譲渡所得が発生しない場合は確定申告は不要です。プラスマイナスゼロでも確定申告は不要となります。ただし、損失が発生した場合でも確定申告をすることで損益通算から所得税を抑えることが出来る場合があるため、確定申告をお勧めします。
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