今日は、「定期借家契約制度」 について触れてみます。
この制度は、今からちょうど10年前の平成12年3月から施行されています。
従来の賃貸借契約ですと、ひとたび契約を締結してしまえば、よほどの理由・正当な理由がない
限り、貸主側から契約更新を拒絶することができず、自動的に契約が更新されてしまいます。
つまり、いったん貸したら戻って来ないかも知れないという状況です。
仮に、出て行ってもらうことができたとしても立ち退き料が必要となったりするわけです。
これでは、所有者が近い将来に建て替えを考えている古い貸家であったり、転勤等で一時的に
住宅を貸したい場合も、不安で貸し出しすることができません。
そんな物件を市場に流通させることができれば、借主にとってもメリットが大です。
そこで、入居期限を定めた「定期借家契約」の登場となったのです。
通常の賃貸契約が2年契約が一般的であるのに対し、定期借家契約では「3ヶ月」でも
「1年」でも「5年」でも自由に契約期間を定めることができます。
また、原則的に、期間が来たら契約が終了となりますが、貸主・借主双方の同意があれば、
「再契約」を結ぶことができます。(更新ではありません)
従来型の賃貸借契約は口頭契約でも有効とする場合がありましたが、
定期借家契約においては、必ず「書面」による契約が必要となります。
また、重要事項説明書および賃貸借契約書に、その契約が定期借家契約である旨が
うたわれていなくてはなりません。
特に、契約の満了年月日が明記されていること、また、契約の更新のない旨や期間が満了した
場合は立ち退きをせねばならない旨が明記されていなければなりません。
我々が業務を行なう中で感じることですが、定期借家契約で募集をかける物件には、
“掘り出し物”といえるような物件が沢山有ります。
貸主側が提示する契約期間は、「とりあえずこの位にしておこうか・・・・」というケースも多々あり
ますので、借主側としては、私ども仲介業者に交渉していただくのも手です。
1~2年であれば期間を延ばして契約することも可能な場合がありますよ・・・・。
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