前回に引き続き、今回も当社の本業「不動産ビジネス」に関連したテーマで記させていただきます。
かねてより更新の申請をしていました 『上級相続支援コンサルタント』資格について、その手続きが完了したとのことで、公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(通称:日管協)より「登録証」2種(証書型およびカード型) が届きました。
同時に、「相続支援コンサルティングの知識と実務」というタイトルの分厚いテキストも送付されてきました。(↑上の写真です)
6月22日付のブログ記事にて 『相続支援コンサルタント』 という資格についてはサラッと触れさせてもらっていますが、今回は私が取得をしております上級資格、『上級相続支援コンサルタント』 について紹介させてもらいます。
まず、『相続支援コンサルタント』について再度簡単に説明させていただきますと、これは、日管協の認定資格で、賃貸住宅所有者(アパートオーナー等)に対して、相続に係る知識と技能をもって、相続およびこれに関する不動産取引についてのサポートを行う能力がある旨を証するもの。
つまり、この有資格者は、いわば “不動産のプロ” としてアパートオーナー等から寄せられる相続相談に対して適切なアドバイスを行う “相続の専門家” というわけであります。
日管協が行なう講習(毎年9月~翌4月に開講、全8講)を受講し、認定試験(5月~6月)に合格することが要件。
上級資格は、普通資格を有する者が、更に踏み込んだ講習(全6講)を受講、レジュメ作成・プレゼンテーション(実践演習)を行うことにより “セミナー講師” を担うことができる知識とスキルを身につけるのです。そして、修了時に行なうプレゼンテーションが一定基準に達していていれば上級相続コンサルタントとしての認定がなされます。
趣旨の一つが「セミナー講師の養成」ですので、本来、『上級相続支援コンサルタント』の資格を取得すると「セミナー講師」を務めることが求められるのですが、私の場合、有資格者を名乗って講師を務めたことは、いまだかつてありません。
ですから、本当はこれじゃ駄目なんです・・・。
私の登録番号をご覧ください。 (3)00013
私はこの資格創設時に、日管協の本部理事を拝命していたこともあり、当初から積極的に資格取得に努めました。ですので、番号がすごく若いんです。全国で13人目に認定されたことになります。
私の後に上級資格を取得した若手経営者の中には、セミナー講師をバンバン務め、「先生」と呼ばれている人もいます。
私も本来ならこの資格を全面にアピール、相続対策セミナーを開催し、彼らのように本業(不動産取引)に繋げていくよう努めるべきなんでしょうが、この点は大いに反省すべきです。(^^;
不動産所有者・賃貸不動産オーナーの高齢化に伴い益々注目されてきている『相続支援コンサルタント』、当社には私以外にも5名のスタッフがこの資格を有しています。
上級資格を有しているのは私だけではありますが、実際のところ、日常的に実務を多くこなしている彼らのほうが経験豊富ということになりますし、結果的に知識も増え、総じて有能であります。
ですので、当社商圏内にお住まいのオーナー様、当社商圏内に土地・建物等、不動産をご所有のオーナー様は、お気軽に何なりと当社にご相談ください!!
必ずや、“期待以上” でお応えさせて頂きますので・・・。(^^)v
【お問い合せ窓口】
株式会社 ウィズコーポレーション
資産コンサルティング事業部
担当:上屋(かみや)← もちろん「相続支援コンサルタント」有資格者です‼
(TEL) 052―400―4021
(E-mail) shisanconsul@fudosan-wizco.jp
Copyright © WIZ CORPORATION
Co., Ltd. All Rights Reserved.