ホーム WIZCO不動産売買ブログ 相続税・贈与税関連の税制改正について
空き家に係る譲渡所得の特例控除の
一部改正と適用期間の延長について
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」とは、
①相続等で取得した被相続人(亡くなった方)の住んでいた住宅を
売却する場合、②相続開始から3年が経過する12月31日までに
売却する場合で、一定の条件に当てはまる場合は譲渡所得から
3000万円を特別控除することができる特例です。
この特例を受けることができる住宅は、旧耐震(昭和56年
5月31日以前)で建てられた住宅で、売却時に耐震補強工事を
行うか、解体して更地にする必要がありました。
そのため、利用が進んでいないのが現状です。
そこで今回の改正では上記に加え、「売却の翌年2月15日までに
買主が耐震リフォーム又は解体をして更地にした場合」も適用される
ということが追記されました。
この場合、実務としては売買契約書に買主が「耐震補強工事を
する」もしくは「解体して更地にする」旨と、それを証明する書類の
写しなどを期日までに提示してもらうように特約に明記する必要が
あります。
これまで旧耐震の住宅を売却する時に、この特約を利用する場合、
売主のほとんどは解体していましたが、今後は買主の耐震補強工事を
するケースが出てくると考えられます。
また、現行の特例では適用者が何人いても各人が最高3000万円控除
を認められていますが、改正後は3人以上の場合は各人最高2000万円
とすることになります。
この特例改正は、令和6年1月1日以後に行う売買から適用となり、
適用期間も令和9年12月31日まで4年間延長となります。
売却時の譲渡所得税を計算する場合、解体費用は費用として控除できる
ため、今回の改正があっても、税金面から見ればこれまで通り、
解体してからの売却の方が良さそうです。
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