教育資金一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の改正について

2023.09.02
    

「教育資金一括贈与の非課税措置」は30歳未満の者が父母や祖父母から

教育資金の一括贈与を受けた場合、1500万円までが非課税になる特例です。

贈与者の死亡時までに使われない残額に関しては受贈者が23歳未満の場合

や学校等に在学中の場合などを除き、相続税の課税対象となります。

 今回の改正では、受贈者が23歳未満等であったとしても、相続税の

課税価格が5億円超となる富裕層の場合、残額については相続税の課税対象

となることになりました。つまり、5億超の富裕層にとっては増税となります。

 また、受贈者が上限年齢の30歳に達した場合など資格要件の終了時に

残額がある場合、現行では一般税率より低い特例税率でしたが、改正後は

一般税率で贈与税の対象となることになりました。こちらも増税方向への

改正となります。

 今回の改正は令和5年4月1日以降に取得する教育資金について適用されます。

また適用期間も3年間延長され、令和8年3月31日までとなりました。

 「結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置」も同様に受贈者資格終了時の

残額について一般税率で贈与税の対象となり、令和7年3月31日まで

2年延長となることになりました。